宮古市議会 2022-12-08 12月08日-02号
親族への扶養照会につきましては、令和3年2月26日付の厚生労働省社会援護局保護課長通知により、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の明確化が図られております。扶養義務者が施設入所者や長期入院患者、専業主婦、70歳以上の高齢者、10年程度の一定期間音信不通の者、DV関係者などは扶養義務履行が期待できない者と判断し、扶養照会を行わない取扱いとなっております。
親族への扶養照会につきましては、令和3年2月26日付の厚生労働省社会援護局保護課長通知により、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の明確化が図られております。扶養義務者が施設入所者や長期入院患者、専業主婦、70歳以上の高齢者、10年程度の一定期間音信不通の者、DV関係者などは扶養義務履行が期待できない者と判断し、扶養照会を行わない取扱いとなっております。
この件に関して、国から2月26日付で通知等が発出され、扶養に関する調査について、扶養義務履行が期待できないものの判断基準の考え方が改めて示されたところであり、その中で扶養照会が不要な例として、扶養義務者に借金を重ねている場合や、10年程度音信不通である場合などが追加されております。 市といたしましては、今後も引き続き国からの通知等に基づき、適切に対応してまいります。 私からは以上であります。